関市議会 2022-09-13 09月13日-17号
1つ目としまして、世帯に被保険者がお1人で、年金収入とその他の合計所得金額の合計額が200万円以上の場合、もう1つは、同一世帯内に被保険者がお2人以上で、被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が320万円以上の場合ということとなっております。
1つ目としまして、世帯に被保険者がお1人で、年金収入とその他の合計所得金額の合計額が200万円以上の場合、もう1つは、同一世帯内に被保険者がお2人以上で、被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が320万円以上の場合ということとなっております。
また、これまで、合計所得金額が3,000万円以下であれば、住宅ローン控除の適用を受けることができたが、改正後は、合計所得金額が2,000万円以下でなければ、適用を受けることができなくなるとの答弁がありました。
11ページの第37条の2から、12ページの第37条の3の3までは、市民税における合計所得金額に係る規定の整備に伴う改正です。施行日は、第37条の2及び第37条の3については令和6年1月1日、第37条の3の2及び第37条の3の3については令和5年1月1日です。 13ページ中段になります。
1は個人市民税関係で、(1)は公的年金等控除額の算出における分離課税となる退職所得金額の合計所得金額への不算入であります。現行、公的年金等控除額の算出においては、住民税も所得税と同様に分離課税となる退職所得金額を含む合計所得金額を用いていますが、令和4年度分の個人住民税から、分離課税となる退職所得金額を含まない合計所得金額を用いることとするよう法律が改正されました。
介護保険料は基準額に対して所得が低い人でも免除されることはなく、生活保護の方や市民税非課税で前の年の課税年金収入の額と公的年金等の雑所得を控除した後の合計所得金額が80万円以下の方などでも基準額の30%が賦課されます。こういったことで、今報告にあったような258人に対して、920万円余りの滞納が生まれているのだと思います。
◆11番(柴田雅也君) 5号冊11ページ、2、主な改正内容の(2)、介護保険法施行令改正関係のアに、介護保険料決定の基礎となる合計所得金額の計算について、低未利用土地等の譲渡に関しての記載がしてあります。議第7号でも同じだと思うが、譲渡所得の限度額というのはあるのかどうか。 100万円というようなことを、全員協議会で説明があったと思いますが、もう一度確認をさせてください。
また、介護保険法施行令の改正に伴い、同項6号アに低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について規定しております租税特別措置法第35条の3第1項を加え、第1号被保険者の介護保険料の所得段階の判定に用いる合計所得金額から、特別控除額100万円を控除することができるよう改めます。
第8期介護保険事業計画期間中の介護保険料を年額7万 1,400円、月額 5,950円に据え置くことと、省令改正に準じて、第7段階と第8段階、第8段階と第9段階の保険料段階を区分する合計所得金額を改めること、さらに、政令改正に伴い、令和2年度税制改正による低未利用土地の譲渡所得の 100万円特別控除の適用と、平成30年度税制改正で給与所得控除と公的年金等控除を10万円引き下げたことによる保険料算定の調整
一方、平成29年12月公表の与党平成30年度税制改革大綱においては、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振り替えを行うことにより、税負担は増加しないが、総所得金額等や合計所得金額が増加する場合が生じる。
1)ひとり親控除の創設は、令和3年度以後の個人市民税について、婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額が48万円以下)を有する単身者(前年の合計所得金額が500万円以下)について、ひとり親控除(控除額30万円)を適用するものでございます。
生計を主として維持する者の事業収入等の減少が見込まれる世帯であって、規則で定める要件に該当するものとあるが、規則で定める要件の内容を問う質疑に対しまして、当局より、新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者世帯の中で、生計を主として維持する方の前年の所得金額が1,000万円以下で、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが前年と比べて3割以上の減少額が見込まれ、かつその他の前年の合計所得金額
減免割合は、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病の場合は10割、事業収入等の減少割合が30%以上かつ事業収入等以外の前年の所得が 400万円以下などの要件を満たす場合は、介護保険は前年の合計所得金額が 200万円以下で10割、 200万円超で8割、国民健康保険では2割ごとの刻みで、 300万円以下で10割、 400万円以下で8割、 550万円以下で6割、 750万円以下で4割、 1,000万円以下
ただし、前年の合計所得金額が500万円以上の者に対しては、ひとり親控除、寡婦控除、共に適用されません。 また、米印に記載のとおり、住民票の続柄に夫未届、妻未届の記載がある場合は、控除の対象外となります。 (2)は、未婚のひとり親に対する税制上の措置等に伴う人的非課税措置の見直しで、現行の寡婦、寡夫に対する人的非課税措置を見直し、ひとり親及びひとり親を除く寡婦を対象とするよう見直すものであります。
改正の主な内容は、1点目といたしまして、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親を新たに個人市民税の非課税措置の対象とするもので、施行期日は令和3年1月1日です。
質疑では、まず、令和3年1月1日施行の子どもの貧困に対応するための市民税の非課税措置について、新たに定められる単身児童扶養者の対象者数を問われるとともに、要件とされている前年の合計所得金額135万円という金額について、国が貧困世帯の目安にしているのかを尋ねられたのであります。
1つ目は個人市民税に関する改正で、前年の合計所得金額が135万円以下の単身児童扶養者の個人市民税を非課税とするものです。現行の非課税措置の範囲は障害者、未成年者、寡婦、寡夫で、この改正は未婚の母を想定したものでございます。
第4条中、第12条は、個人市民税において、子供の貧困に対応するための単身児童扶養者で、前年の合計所得金額が135万円以下の者を非課税とするもので、施行日は令和3年1月1日でございます。 次に、法人市民税についてでございます。 第3条中、第33条第13項から第17項は、法人市民税において、災害などの理由によるeL-TAX申告義務の免除規定を定めるもので、施行日は令和2年4月1日でございます。
子どもの貧困に対応するための措置といたしまして、単身児童扶養者、これは括弧書きに記載しておりますとおり、児童扶養手当を受給している婚姻歴のない未婚のひとり親のことを指しますが、前年の合計所得金額が125万円以下である単身児童扶養者について個人市民税を非課税とするものであります。 なお、この措置は令和3年度以後の個人市民税に適用することとなっております。
この3割負担の対象は65歳以上で、合計所得金額が220万円以上の方で、同一世帯に65歳以上の方が1人の場合は、年金収入などが340万円以上の方が該当となり、65歳以上の方が2人以上の場合は、年金収入などが463万円以上の方が該当となります。 この3割負担の該当者数は、開始された30年8月1日の段階で96人の方となっております。 以上です。 ○議長(山田紘治君) 水道部長 堀 哲郎君。
一方で非課税範囲について見直しを行い、前年の合計所得金額が125万円以下となっているが、非課税限度額を10万円引き上げ135万円以下の者とするとした。これにより、低額所得者は減税、2,400万円を超える高額所得者は増税となる。なお、施行期日は平成33年1月1日。